インプラント治療後の医療控除について|及川歯科医院|栃木県益子町の歯医者

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インプラント治療後の医療控除について

こんにちは及川です。
今回は治療後の医療控除についてお話しします。
■インプラント治療後の医療費控除の流れ
前回のブログで少し触れましたが、インプラントは医療費控除の対象となります。適切な方法で申請することで、かなりの額の税金が還付されます。そこで今回は、インプラント治療後の医療費控除の流れについてわかりやすく解説します。


▼そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費が100,000円を超えた場合に税金の控除が受けられる制度です。これまで大きな病気などにかかって治療を受けた経験がある方なら、一度は利用したことがあるかと思います。そんな医療費控除は、インプラントを始めとした歯科治療にも適応されます。


▼インプラント治療で医療費控除の対象となる費用
インプラント治療では、以下に挙げるよう費用が医療費控除の対象となります。
・カウンセリング
・精密検査
・インプラント手術
・上部構造(被せ物)
・通院にかかった交通費
・治療中に使用した薬剤など
上記以外にも、インプラント治療で医療費控除の対象となる費用もありますので、詳細についてはお気軽に当院までご相談ください。ちなみに、通院にかかった費用は、基本的に電車やバスといった公共交通機関を利用した場合に限ります。自家用車で通院した場合のガソリン代は、医療費控除の対象とはなりませんのでご注意ください。


▼インプラント治療後の医療費控除の流れについて
インプラント治療後は、以下の流れで医療費控除の申請を行います。


◎必要な書類をそろえる
医療費控除を利用するためには、次の書類が必要となります。まずは書類をそろえることから始めましょう。
・医療費控除の明細書
・医療通知書
・確定申告書
・本人確認書類


医療費控除の明細書は、国税庁または税務署のホームページからダウンロードできます。明細書を作成するに当たり、治療にかかった費用の詳細を記入しなければなりませんが、領収書を提出する必要はありません。交通費に関しても、その都度メモしておいた情報を元に、記入を進めてください。ただし、申請後に税務署から領収書等の提出を求められることもありますので、それらは捨てずに少なくとも5年間は保管するようにしましょう。


◎税務署に申請する
医療費控除の申請は、確定申告と同時に行います。毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間は、各地域の税務署で専用の窓口が設けられますので、期日を守って申請してください。ちなみに、医療費控除は、過去5年までさかのぼって申請できます。ですから、2~3年前にインプラント治療を受けたけれど、医療費控除という制度を知らなかった、申請するのを忘れた、という方でも税金の還付を受けることができます。


◎税金が返ってくるのを待つ
医療費控除の申請を行い、書類に不備がなければ、還付金を受け取れます。還付金が指定口座に振り込まれるのは、申請から数ヵ月経過してからです。住民税に関しては、実際にお金を受け取るわけではなく、控除された状態で税金が計算されます。つまり、その年に支払う住民税が安くなります。


▼まとめ
今回は、インプラント治療後の医療費控除の流れについて解説しました。医療費控除は、申し込みなどが面倒なイメージがあるかもしれませんが、実際はとても簡便です。医療費控除の明細書の作成で迷う点があるかと思いますが、その際にはお気軽に当院までご相談ください。当院でもインプラント治療を受けた患者さんは、医療費控除を利用されています。