毎月の保険証提示について
今回は、歯科・内科・眼科など医療機関を受診する際の保険証提示の意味についてご紹介いたします☆
日本では、全ての人が社会保険か国民健康保険のどちらかの医療保険に加入する義務があります。
下記のように大きく分けて2種類の保険があります。
【社会保険】
公務員や会社員が被保険者として加入し、勤務先の加入する医療保険団体が保険者として運営している。
【国民健康保険】
主に自営業者や農事業者が被保険者として加入し、市区町村などの自治体が保険者として運営している。
『前回保険証を見せたのに、また見せないといけないの?』
『保険も変更になっていないのに。。また見せるの?』と思う方は少なくないと思います。
医療費(10割)のうち患者様から医療機関に支払って頂いているのは、
それぞれの負担割合に応じた医療費の一部になります。
残りは医療機関が保険者に毎月請求をします。
その為、請求先や負担割合の間違いがないように、
医療機関は国のルールに基づいて毎月の保険証の確認が義務付けられています。
保険証の確認ができない場合、保険診療を行うことが出来ません。
上記の理由として、毎月の保険証提示の御協力を皆様にはお願いをしております。
基本的には月1回(その月の初めての受診・診察)の提示ですが、
以下の場合は、月の途中でも必ず提示をお願い致します。
・職場の変更(加入保険が変更)
・氏名の変更
・扶養者の変更
・負担割合の変更
また、栃木県にお住まいの方は県内で使用できる『こども医療費受給資格証』も保険証と同じ扱いになります。
保険証と同様に毎月の提示をお願い致します。
保険証や受給者証には有効期限があるものもあります。
期限を確認のうえ、新しいものを提示して頂くようお願い致します。
当院ではマイナンバーカードでの保険証確認をすることができます。
マイナンバーカードをお持ちで、保険証の登録がお済の方はこちらで確認することも可能です。
その際は、受付時に『マイナンバーカードでお願いします』とお声掛け下さい。
保険証に関して、不明点等はお気軽に受付へお尋ねください🌸
助川