訪問診療について
通院が難しい方にも
質の高い歯科診療を提供します
介護を受けている、入院中といった理由で通院が難しい方を対象に訪問診療を実践しています。当院を中心とした半径10km(施設は半径16km)の芳賀郡、真岡市、茨城県桜川市などが訪問エリアです。患者様のより豊かな毎日のために、院内診療とほぼ同じレベルの歯科診療を提供いたします。お気軽にお問合わせください。
HOMECARE
訪問による歯科診療が必要ですか?
- お一人での通院が困難
- 歯科がない病院に入院中
- 要支援、要介護状態区分1~5
- 介護事業者、病院スタッフ
- 身体的、精神的な障がいがある
上記のような場合は、
お気軽にご相談ください
訪問歯科診療についての
お問合せやご質問は
お気軽にどうぞ!
- 施設名称
- 及川歯科医院
- 住所
- 栃木県芳賀郡益子町益子2056
- 受付時間
- 月曜〜土曜 9:00~18:00
(火曜・木曜は17:30、土曜は16:30まで)
- 休診日
- 日曜・祝日
当院の訪問診療
訪問歯科診療チームがお伺いします
ご自宅、施設、病院などへお伺いするのは、歯科医師と歯科衛生士、歯科助手からなる訪問診療チームです。訪問診療用に開発された機器を持参して、むし歯や歯周病、入れ歯の調整や修理から、お口のクリーニングや口臭ケア、嚥下障害のリハビリまで、歯科医院で行うほぼすべての診療を提供いたします。
診療内容
むし歯治療
歯周病治療
抜歯
入れ歯
メンテナンス・予防
訪問診療の流れ
01
- お問合せ・お申し込み
- 患者様ご本人、ご家族のほか、介護者の方からもお問合せ・お申し込みいただけます。質問なども遠慮なくお聞かせください。訪問歯科専用フリーダイヤル(0120-722-799)、FAX(0285-72-2251)まで、ご連絡をお願いいたします。
02
- 訪問日時の決定
- 簡単な問診を行ったうえで、患者様やご家族のご希望に合わせて、訪問させていただく日時を設定します。通常は、お申し込みから1週間以内にお伺いします。
03
- 訪問(診療開始)
- 歯科医師、歯科衛生士、歯科助手の3名がお伺いします。初回の訪問時には、各種保険証の提示が必要ですので、ご用意願います。診療は基本的に週1回のペースで、1回の診療にかかる時間は30分が目安です。
04
- 治療終了
- 必要な治療が完了すると、治療後の状態を維持するためにアフターケアが必要です。ご家庭や施設、病院で行っていただける、日常のケアについてわかりやすく説明いたします。
05
- 定期検診
- お口の中を良い状態に保つとともに、歯周病菌などによりお体への悪影響を軽減するために、定期検診とお口のケアをおすすめしています。定期的に訪問歯科診療チームがお伺いして、入れ歯の微調整や歯石除去などを行います。
06
- 口腔ケア
- 患者様のお口の状態や生活環境などに応じて、ケアメニューを作成して口腔ケア・リハビリを行うことがあります。
対応地域
当院からおよそ半径16kmの
下記地域に対応しています。
下記地域に対応しています。
対象地域については
お問合せください
お問合せください
●診療エリア
芳賀郡(芳賀町、市貝町、益子町、
茂木町)、真岡市、茨城県桜川市など
芳賀郡(芳賀町、市貝町、益子町、
茂木町)、真岡市、茨城県桜川市など
※クリニックから半径10km(施設は16km)の地域であればお気軽にお問合せください。
※診療エリアの患者様から、往診又は訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由なくお断りすることはありません。
治療費用
通院診療と同様に各種保険を
ご利用いただけます
国民健康保険 | 一部負担金は医療費の1割~3割です(ご家庭の保険証によって異なります) |
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社会保険 | 一部負担金は医療費の1割~3割です(ご家庭の保険証によって異なります) |
後期高齢者保健(老人保健) | 一部負担金は医療費の2割(または3割)です。 1ヵ月あたりの医療費自己負担額には、所得により上限が設けられています。また、医療費上限の対象となるのは、個人(または世帯主)の月内医療費総額です。 |
介護保険 | 訪問診療の「口腔ケア」でご利用になれます。 1カ月の利用回数上限は4回です。 医療保険と介護保険を同時にご利用いただけます。 |
生活保護の方 | 原則無料です。 |
障害者手帳を お持ちの方 |
心身障害者医療費補助制度が適用され、原則無料です。 ※「心身障害者医療費助成申請書」を自治体に提出済みの方に限ります。 ※一部立替払いとなる地域もありますが、その場合は後日自治体より返金されます。 ※お住いの地域によっては有償での診療となる場合がございます。 |
注意点
医療保険や介護保険を利用して訪問診療を受けられる場合、下記の条件を満たしている必要があります。訪問対象者に該当するかどうかの最終判断は、当院の歯科医師が行います。
① 患者様ご自身で近隣の歯科医院まで通院できないと歯科医師が判断した場合
② ご自宅や施設が訪問診療を行う歯科医院から半径16キロ以内にある場合